執行猶予の判決を得るために、弁護士にはどんな活動をしてもらえますか?

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参照元: 執行猶予の判決とは何ですか - 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所

頭を抱えて悩む男性

簡潔にいえば、「犯罪の態様が悪質でなく、情状酌量の余地があり、また前科がないならそのことを訴え、十分反省しており、日常生活の中で更生できる」という主張を、様々な根拠に基づいて弁護士は行います。

「執行猶予」とは何か なぜ刑執行が猶予されるのか

執行猶予とは、有罪判決の実刑の執行を、決められた期間内に罪を犯さないことを条件として、猶予する制度です。

罪に対して罰を与える目的は、犯人への「制裁」だけではありません。犯人に犯した過ちを自覚させて、立ち直らせることも大事です。比較的軽微な罪を犯した者が、すでにもう十分に反省し、今後は真面目に生活しようと心から誓っている場合には、実刑を与えることはむしろ、その決意を崩すことにもなりかねません。執行猶予制度とは、そういった事態を回避するための制度と言えます。

執行猶予の判決が出るかどうかというところは、犯罪の軽重、また情状が、実務上は基本に考えられているようです。罪の悪質性、結果の重大性、犯人の生育・生活環境、反省態度、また示談成立しているか、被害者にも落ち度はないか――そういった事情がよく考慮された結果として、執行猶予がつくことがあります。

執行猶予の判決が得られると…

裁判で被告人に執行猶予つきの判決が言い渡されると、その時点では刑務所に入る必要はなくなります。そして定められた期間中、何の罪も犯さずに過ごせば、刑は消滅し、その犯罪の刑罰として今後一生被告人は刑務所に入ることはなくなるのです。

また勾留されていた被告人、執行猶予判決を受けると、その場で釈放されます。

対して、もし実刑判決が出れば――刑務所などに収容されることになります。社会から隔離され、刑期が終わるまで日常生活に戻ることができません。また、元の職場への復帰についても、困難になるでしょう。

執行猶予になるためにやるべきこと

執行猶予の判決を受け、刑務所への収容を避け、日常生活に戻る。そのためには、ただ裁判の流れに身を任せるだけではいけません。いろいろとやるべきことがあります。

まず、被害者がいる事件ならば、被害者との示談です。示談が成立しているなら、犯罪被害は回復されていると考えられ、裁判の結果にもその事実は大きく響いてきます。もし被害者がいない事件や、被害者が示談には応じない場合には、反省の意を示すために、弁護士会などに「贖罪寄付」を行うのも一つの方法です。

事件について十分な反省の気持ちを示し、再犯は決してしないと宣誓することも、有利な情状となりえます。また、刑務所でなくても、社会の中で日常生活を送りながら更生ができると示すために、家族に協力してその旨を宣誓してもらうことも、執行猶予判決を得るためには大切です。すべて弁護士の協力なくして難しいことなので、早めに弁護士にご相談下さい。

執行猶予制度の法改正について

以前までの執行猶予は、刑の「全体」についての猶予、という制度でした。しかし今は変わっています。平成25年6月13日に「刑法等の一部を改正する法律」が成立し、裁判所は「一部は実刑、一部は刑を猶予する」というような判決も出せるようになりました。

例を挙げれば、「懲役二年、うち一年は刑の執行を五年間猶予する」という判決です。この場合、受刑者は、一年は刑務所に服役します。そして一年後に釈放されますが、次の五年間は刑の執行を猶予されている状態であり、また罪を犯すと刑務所に戻ることになります。

まとめ

  • 執行猶予とは、刑の執行を猶予し、犯人を日常生活の中で立ち直らせようとする制度。
  • 執行猶予判決が出ると、被告人は釈放され、決められた猶予期間内を罪を犯さず過ごすと、刑罰から解放される。
  • 執行猶予を得るためには、示談など、弁護士と協力しながらやるべきことが多くある。

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