参照元: 親権者は自由に決められるの?|横浜で離婚の相談ができる弁護士
原則、お互いの意思に基づいて、親権はその合意の通りに決めることができます。
親権は自由に決められるか
つまり、二人で話し合って「母の方がいい」というなら女性の方に、「父の方がいい」というなら男性の方に親権者を定めることができるということです。しかし、意見が分かれた場合には、収入や、子どもを見てやれる時間などを考えて、裁判所が親権を決定します。
また、親権については、やはり自由に決められるからと言え、「子どもは母の方に懐いているから」というような心情的な理由だけで決定することはあまり良くないでしょう。親権というのは、ただ「子どもの傍にいる権利」というわけでなく、法的にもっと具体的なことです。身上監護や、財産の管理などという、厳密な責任を負うことになります。だからといって、「お金がある方が親権を持った方が子どもも幸せ」という、単純な話でもありません。客観的な意見も取り入れて、また面会の頻度なども細かく定めた上で、どちらが親権を持つかということは、何より子どものために慎重に判断しなければならないでしょう。
離婚後に親権を変更できるか
なかなか容易ではありませんが、離婚後の親権の変更も可能ではあります。
夫婦に未成年の子どもがいる場合には、離婚時に、夫婦のどちらかが親権者となるかを話し合いで決め、離婚届にも記入しなければなりません。この時点で決まった親権者を後から変更することは、簡単ではありません。ただし、「子のために親権を移す必要がある」と客観的にも認められる場合には、後から親権を変更することも可能です。
「子のために親権を移す必要がある」かどうかを客観的に見極めるのは、家庭裁判所であり、元夫婦の個人間では原則として決めることができません。親権者の変更は、家裁の調停・審判によって行われます。
家裁が、親権をどちらに持たせるか、という判断を下す基準となるのは、もっぱらどちらに付いた方が子どもの利益となるか、という点です。それぞれの親の経済状況、今までの養育事情、家庭環境、そして親権変更を望むに至った理由などが慎重に考慮されます。