成年後見人はそれぞれどのような職務を負うのでしょうか?

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六法を持った弁護士

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後見人・保佐人・補助人、それぞれの職務の範囲は異なります。順に説明しましょう。

後見人の職務は「身上監護」と「財産管理」

後見人は、被後見人の「身上監護」と「財産管理」に関する職務を負います。

「身上監護」とは、噛み砕いていえば、本人の生活や健康管理のために必要とされることをする、というものです。具体的には、介護・治療の手配を、本人の代わりに行います。

「財産管理」とは、言葉の通りです。本人に代わって、お金の管理を行います。財産を調査して、後見人は一ヶ月以内に財産目録を作成し、管理に必要な予定金額を決定します。

そして後見人はまた、その職務内容について、1~2年毎に家裁に報告する義務を負います。

保佐人の職務の範囲について

保佐人も後見人と同様、ご本人の身上監護と財産管理を行いますが、範囲は異なります。

身上監護といっても、本人の生活・健康のために必要と思われる治療・介護を被保佐人に対して「勧める」「同意する」ことが職務となります。家裁が認めた場合には、本人に代わって契約することも可能です。財産管理についても、保佐人は「助言」「同意」を与えるにとどまります。ただしそれも家裁が認めた場合には、保佐人は一定の代理権を持ちます。

保佐人もまた、職務内容について、1~2年毎に家庭裁判所に報告しなければなりません。

補助人の職務の範囲について

補助人も保佐人とほとんど同様の職務を負います。

まずは身上監護、本人に必要とされる介護・治療を勧めたり、提案したりします。家裁が認めれば、代理で生活・健康のための契約を締結できます。財産管理も同様に、同意・助言を与える職務を負います。これも家裁が認めれば、一部、補助人は代理権を持ちます。

補助人もまた、職務内容について、1~2年毎に家庭裁判所に報告しなければなりません。

成年後見人の報酬はどうやって決められる?

上のような職務を負う代わりに、後見人は報酬を得ます。その額については、家庭裁判所が個別の事情を考慮して決定します。報酬は、被後見人の財産の中から支払われます。

まとめ

  • 後見人は、「身上監護」と「財産管理」の義務、代理権を持つ。
  • 保佐人は、「身上監護」「財産管理」について、助言・同意などを行う。
  • 補助人は、「身上監護」「財産管理」を勧めたり、提案したりする。
  • 保佐人、補助人は家裁が認めれば、本人に代わり生活・健康のための契約を代理で締結できる。また同様に、家裁が認めれば、財産管理についても、一部の代理権を持つ。
  • 後見人の報酬は、被後見人の財産から支払われる。

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