成年後見人に弁護士を選ぶことはできるのでしょうか?

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参照元: 後見人として弁護士を選ぶことはできるのですか?|みどり総合法律事務所

可能です。認知症や知的障害、精神障害、意識障害などによって判断能力が十分とは言えない人のために、生活・健康維持のための仕事や、財産管理を本人に代わって行い保護する制度のことを成年後見制度と言います。その後見人には、弁護士を選ぶこともできます。また弁護士を後見人にすることには、次に挙げるような5つのメリットがあります。

弁護士を後見人にするメリットについて

親族の負担を軽減することができる

成年後見制度の利用を必要とする方の後見人を誰にしようかと考えるとき、まず第一に候補として考えられるのは、ご本人の親族ではないでしょうか。しかし、いくら親族であっても、付きっきりというわけにはいきません。それぞれの生活や、仕事だってあります。

そこへ後見人の仕事も加わると、小さくない負担となるはずです。後見人の仕事には、家庭裁判所への報告などもあり、非常に煩瑣な部分もあります。

そう考えると、やはり、弁護士を選任するというのも、一つの手段でしょう。

職業的な後見人である弁護士であれば、諸々の仕事を、的確にこなすことができます。また、財産管理についても、弁護士に任せるメリットは大きいと思われます。というのも、いくら親族であれ、お金の管理という仕事は重いです。あらぬ「不正」を疑われて、不快な思いをすることもあります。その点、弁護士のような公正な第三者に委ねることができれば、将来起こり得るかもしれない親族間の紛争を未然に防ぐこともできるでしょう。

的確な財産管理ができる

もし、誰か親族が後見人になるという場合には、将来的なお金の心配もしなければなりません。後見人がご本人のためにお金を使うと、将来、相続の際、相続人に受け継がれる財産が少なくなるため、「本当に本人のためにどれだけのお金を使ってくれるのか」という不安があります。

また、親しい間柄にある後見人は、財産の混同をしてしまいがちです。認知症の親の後見人になった子どもが、親の財産を使ってしまうというようなケースは、よくあります。

弁護士を後見人に選任すれば、このような心配も無用です。弁護士は法律的・社会的に非常に高い職業倫理が求められる仕事です。もし不正があれば、弁護士法上の懲戒処分を受けたり、刑法上の秘密漏示罪にかけられたりと、非常に大きなリスクがあります。それによって、お金のことでも何のことでも適正な仕事が行われるよう、担保されています。

弁護士はすべての法律問題を扱える

法の専門家を後見人に選任する場合、弁護士の他、司法書士、社会福祉士などが一般的ですが、弁護士はその中でも、「あらゆる法律問題に対応できる」という特長があります。

利害関係のある他人との交渉、紛争の解決も、弁護士の得意とするところです。たとえばお金のことなどで問題が起きたときのために弁護士を後見人にしておくと、安心です。

将来の紛争を回避できる

法を熟知した弁護士であれば、後見制度も含めて、様々な制度を組み合わせて考え、将来起こり得るあらゆる紛争に対して万全な措置ができます。たとえば、遺産分割の問題を避けるために、死後委任契約や遺言証の作成を組み合わせたりと、そんなことも可能です。

当事者の代わりになって遺産分割が行える

どなたか親族の方が後見人となった場合には、被後見人と、後見人としての立場で、利害が対立することがあります。たとえば、「相続」はもっとも一般的な例です。この場合、「特別代理人」を家裁に選任してもらい、被後見人の代理人となってもらったりと、煩瑣な手続きが必要とされるのですが、弁護士が後見人となっている場合には、それも不要です。

まとめ

  • 後見人に弁護士を選任することもできる。
  • 弁護士が後見人になることには大きなメリットがある。
  • 弁護士が後見人になれば、親族の負担が軽減され、財産管理も的確に行える。
  • 弁護士が後見人になれば、あらゆる法律問題に対応でき、また将来の紛争も回避できる。

成年後見を扱う法律事務所のご紹介

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)

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【みどり総合法律事務所】

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千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)
(https://www.midorisogo-law.com/)

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