無罪判決を受けた後、国や警察に対して、何かを請求することはできますか?

  • Pocket
  • LINEで送る

参照元: 無罪判決を受けるとどうなるのですか - 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所

請求書

可能です。無罪判決を受けると、「刑事補償」「費用補償」を国に対して請求できます。

無罪判決を受けて解放されたら

無実の罪で勾留されていた人は、無罪判決を受けると、すぐに身柄拘束を解かれます。

これによって被告人は釈放されて、自宅に戻ることができますが、それですっかりすべてが解決というわけには――心情的にはいかないでしょう。自分には一切非が無いのに、身柄拘束されていたことについて、何らかの補償を求めようとするのは、当然の権利の行使です。

「刑事補償手続」について

無罪の判決が出ると、被告人は、国に対して刑事補償を求めることができます。

憲法と刑事補償法に基づいて、請求できる金額は――勾留などで身柄を拘束されていた1日あたりにつき、1000円~12500円の範囲内。どのような方法で身体拘束されていたか(留置所か、刑務所か、など)、どれほどの財産上の損失、精神的苦痛があったか。また、警察などの捜査機関にどれだけの落ち度があったのか、などのことが総合的に考えられて、裁判所により決定されます。

法治国家としてあってはならないことですが――もし、無実の人が死刑に処せられた場合でも、その後に無罪だったと確定された場合には、3000万円と、本人の死亡によって生じた財産上の損失が生じた額を、遺族は併せて請求することができます。

「費用補償手続」について

裁判にはお金がかかります。無罪の判決が確定したときには、自分にはまったく非のない事件で、無意味なお金を取られたようなものです。

無罪判決の出た裁判費用もまた、無罪の場合には、補償請求が可能です。この手続のことを、「費用補償手続」と言います。国から補償される費用の範囲としては、弁護人に支払った報酬、弁護人・被告人の旅費、宿泊料等が含まれます。もし「一部無罪」という判決が出た場合についても、無罪となった裁判の審理の費用については、補償が請求できます。

――以上、無罪となった場合には国に対して二種類の補償を請求できますが、この手続は例によってなかなか複雑です。弁護士に依頼して、すべてを任せてしまうのが得策です。

まとめ

  • 無罪判決が出ると、疑われていた人は、ただちに身柄拘束を解かれる。
  • 無罪になった人は、国に対して、「刑事補償」と「費用補償」を請求できる。
  • 「刑事補償手続」とは、無実なのに勾留・服役させられていたことや、それによりどれだけの財産的損失があったか、またどれだけの精神的苦痛があったか――ということに対する請求である。
  • 「費用補償手続」とは、無実の罪でかけられた裁判の費用に対する請求である。

刑事事件を扱う法律事務所のご紹介

千葉で刑事事件に強い弁護士

千葉で刑事事件に強い弁護士
【アトム市川船橋法律事務所弁護士法人】

千葉の刑事事件ならお任せ!スピーディーに無料相談可能
365日いつでもOK・初回法律相談無料
千葉で刑事事件に強い弁護士(https://ichifuna-bengo.com)

  • Pocket
  • LINEで送る