故人が遺産として不動産や土地を残したときにはどうすればいいのでしょうか。

  • Pocket
  • LINEで送る

参照元:  

立派なお家

ご紹介:札幌の相続 たまき行政書士事務所

法定相続人で遺産を共有するのが原則です。たとえば、故人が妻と子どもを三人残したというケースであれば、妻が1/2を持ち、子ども三人がそれぞれ1/6の割合で、その土地を共有することとなります。これを「遺産共有」と言います。

そうはいっても、いつまでも土地などを「共有」しておくというわけにはいきません。具体的なお金に換えて、それを分けたり、誰かが一人で所有することにして、その分のお金を他の人に支払ったりと、何らかの「分け方」について考えなければならないでしょう。

相続人たちで共有中の遺産は、いつでも協議により分割することができます。これを「遺産分割」と言い、その方法としては、「現物分割」「換価分割」「代償分割」があります。

  • 現物分割…土地をそのまま、現物で分け合う方法。
  • 換価分割…土地などをお金に換えて、そのお金を相続人で分け合う方法。
  • 代償分割…誰かが財産を取り、その代償として、他の相続人にお金を払う方法。

「現物分割」に関しては、土地がひとつしかない場合では難しく、広く一般的なのは「換価分割」や「代償分割」となります。詳しい流れは弁護士に相談しながら決めましょう。

遺産相続を扱う法律事務所のご紹介

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)

千葉の皆さまの一番身近な法律事務所を目指して
【みどり総合法律事務所】

民事事件全般から家事事件、刑事事件に至る法律問題全般を取り扱っております。

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)
(https://www.midorisogo-law.com/)

  • Pocket
  • LINEで送る