遺言書の作成に必要とされる条件はありますか?

  • Pocket
  • LINEで送る

参照元: 遺言書の作り方を教えて下さい|千葉の弁護士 みどり総合法律事務所

相談中の風景

遺言書の作成に関しては、年齢と遺言能力において、一定の条件が決められています。

15歳以上かどうか

まず、遺言は、未成年者であっても作成可能です。ただし年齢は、15歳以上でなければなりません。逆に言えば15歳以上であれば若い人でも作成は可能なので、その必要があると思うならば、遺しておくといいでしょう。また遺言書の作成に関しては、本人の意思が必要とされます。自筆証書遺言の場合、未成年の子の代わりに親が代わりに書く、というようなことはできません。

遺言能力があるか

また「遺言能力」についても、求められる条件です。遺言を作成する際に、遺言者は、その内容について自分で本当に把握できる能力、また実際に自分の死後に遺言が発揮する効力について正しく理解できる判断能力を備えていなければなりません。つまり、15歳以上の年齢に達していても、その能力がない場合には、遺言を作成したとしても無効となります。

判断能力に関して、詳しいところは、医師の診断を受けなければわかりません。
ただし、医師が判断能力ありと見なした場合には、遺言を作成することは可能です。物忘れが激しいという人でも、判断能力ありならば、法的に有効な遺言書が作成できます。

認知症と判断された場合でも、その作成時に遺言能力があれば、遺言を作成することは可能です。逆に、認知症ではない場合でも、遺言能力を欠くという場合には、作成した遺言も後から無効にされてしまうことがあります。

よくあるのが、遺言書の死後、残された遺言について、「これを書いたときに本当に遺言能力はあったのかどうか」という点で、遺族が言い争うというものです。そのようなトラブルを避けるためにも、念のため、判断能力に不安がある遺言者は医師の診断を受け、診断書を作成してもらった上で、弁護士の助言も受けながら遺言を作れば確実でしょう。

遺言者が成年後見人である場合

遺言者が成年被後見人である場合――すなわち、重度の精神障害や知的障害者、あるいは痴呆状態にある者は、原則として遺言を作ることはできません。しかし、事理弁識能力を一時でも回復した後に、医師が二人以上立ち会った状況であれば作成することが可能です。

また遺言者が被補佐人、あるいは被補助人である場合は、遺言を残そうとするときにその能力があれば、補佐人、または補助人の同意は不要で、遺言を作成することができます。

相続関連:札幌の相続 たまき行政書士事務所

遺産相続を扱う法律事務所のご紹介

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)

千葉の皆さまの一番身近な法律事務所を目指して
【みどり総合法律事務所】

民事事件全般から家事事件、刑事事件に至る法律問題全般を取り扱っております。

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)
(https://www.midorisogo-law.com/)

  • Pocket
  • LINEで送る