遺産分割が長引いている場合も、途中で相続税は納付しなければなりませんか?

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相続に関しての協議が長引き、なかなか成立しない場合でも、税務署は待ってくれません。相続税は、申告期限までに申告書を提出し、しかるべき額を納付しなければなりません。

規定に従い、課税価格を計算した上で、相続税の総額、また各人が相続する遺産についての税額を計算し、相続時を申告する必要があります。

しかし、まだ実際に遺産を分けるという段に至らない、協議途中でのこの申告は、あくまでも「仮」です。後から遺産が分割された際、課税価格が実際に収めた額とは異なった場合には、修正、または変更の請求をすることになります。簡単にいえば、税金を払い過ぎていれば取り戻すことができるし、その逆の場合は、また納め直さなければなりません。

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