被害者への謝罪、弁償は、どのようにすればいいでしょうか。

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参照元: 被害者に謝罪や弁償をしたほうがいいですか|京都はるか法律事務所

弁護士・法律問題の相談風景

我が子が犯した罪を認めているのであれば、被害者への謝罪、弁償は、やはり確実にすべきでしょう。
まだ逮捕されていない状況であるなら、被害届の提出を思いとどまってもらう意味でも重要です。

もし子供が逮捕され、事実関係を整理しているという状況なのだとしても、親として「謝罪し、弁償した」という事実を裁判所に示せば、今後、その親の下で少年が立ち直れる可能性を示唆できます。処分が少しでも軽くなるかもしれません。

無論、言うまでもなく、倫理的なところで「悪いことをすれば謝り、償う」というのは当たり前です。そのような範を親として示し、子供を教育するためにも、謝罪、弁償はなるべく早いタイミングで行うべきでしょう。必要があれば弁護士にも同行してもらい、なんとか示談で済ませられないかと交渉してください。被害者側に誠意が伝われば、いわゆる「警察沙汰」は防げるかもしれません。

そして、そのような謝罪、弁償を通じて、親の気持ちを子供に示すことにも、非常に大きな意味があります。「親が高いお金を払って弁護士もつけ、自分を守ってくれた」という実感は、何より子供に効きます。非行に走る子供の多くは、親に見捨てられたと感じているようです。そうではないということを示すことができれば、子供の更生にも繋がります。

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