解雇予告について教えてください。具体的にいつから何をすれば良いのでしょうか?

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参照元: 急に上司から「明日から会社に来なくていい」と言われてしまいました。 - 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所

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Q. 解雇予告について教えてください。具体的にいつから何をすれば良いのでしょうか?また予告を受けた従業員側の対応についても御示唆を願います。

A. 解雇予告に関しては、労働基準法20条において、30日前に解雇の旨を通告する義務及び、解雇通告後30日の給料を支払う義務まで包括して規定されています。
つまり、経営者は気まぐれでその日に労働者を解雇することはできませんし、また解雇を通告した後の1ヶ月分の給与はキチンと支払わなければなりません。

解雇予告の例外

以下の事由がある場合、解雇予告に関する義務を履行する必要がなくなります。

  1. 天災等の事由によって会社の事業が立ち行かなくなった場合
  2. 解雇の原因が労働者の職務怠慢や懲戒処分に値するような理由である場合
  3. 解雇対象の従業員が日雇いや短期雇用、試用期間中の者である場合

1と2については、労働基準監督署の認可を得なければなりません。従って、経営者の判断で解雇の原因を労働者に一方的に擦り付けることはできませんし、認可が下りなければ、懲戒解雇を理由とした予告手当の不払いも違法になります。また3については、当初の雇用期間を超え、継続して職務に従事する場合には解雇予告が必要となります。

解雇が無効になる場合

30日前の解雇予告を行い、解雇予告手当をちゃんと払ったとしても、解雇が無効になる場合があります。

解雇にはちゃんとした理由が必要

「解雇権濫用の法理」というものがありまして、過去の裁判で、客観的に合理的な理由もなく、一般常識から見て妥当と言えない理由での解雇は、経営者による解雇権のむやみやたらで不当な行使であるとして無効であるという判決が下されました。従って、法的には解雇の手順を踏まえていたとしても、解雇の理由である従業員の懈怠や能力不足、懲戒事由、もしくは経営不振によるやむを得ない事由などが、客観的に見て正当なものであると認められない限りはその解雇は無効になります。

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)

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