台風の影響で今、部屋が雨漏りしている状態です。修繕の費用は私の負担ですか?

  • Pocket
  • LINEで送る

参照元: 家の修繕は誰の義務? - 鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所

おしゃれなリビング

借りている家に何か不具合が生じたときの修理・修繕は、貸主が行うのが原則です。もし対応が遅い場合は、借主が自ら業者を手配して修理し、その費用を貸主に対して請求することもできます。何か生活上不便となる問題が生じたときには、すぐに相談しましょう。

修理は原則貸主が行う

賃貸借している家の修理は、原則として、貸主がするものと決められています。

家の修繕は貸主が負担して行う

借主は、生活上不便なく家を使う対価として、毎月の賃料を支払っています。

すなわちこれは、貸主には、借主が不便なく家を使えるようにする「義務」があるということです。その義務の一部に、家に不具合が発生した際に必要な修繕も含まれています。

貸主に「修理してほしい」と依頼しても、なかなか対応してくれないので、仕方なく自分で業者を呼んで修理してもらった場合には、その費用を貸主に請求することもできます。

ただし、入居前の契約で、「一定の修理に関しては貸主でなく借主が行う」などの取り決めを結んで、それに関しては借主から貸主に請求はできないようにされている場合もあります。そのため、契約の前には、もし何かあったときの修繕に関しては貸主と借主のどちらが行うのか、記載された内容をよく確認しておかなければなりません。

契約書に「通常使用における軽微な修繕はその費用を貸主が負担する」というような一文がないかどうか、よく見ておいてください。また「軽微な修繕」とは、どのような範囲を指すのか。そのあたりを確かめておくことも、後々のトラブルを避けるために大切です。

雨漏りの修繕は貸主が行うのが原則

台風の影響で屋根が破損し、雨漏りが生じている、という状況に、借主の責任は一切ありません。避けられない天災によって生じた支障ですので、屋根の修繕義務は貸主にあります。よって、ご相談のケースでは、すぐにでも貸主に修繕請求することをお勧めします。

雨漏りの修繕は緊急を要するものです。もし貸主の対応が遅い場合には、借主が自分で業者を手配して修繕してもらう方法もあります。その場合は、費用を貸主に請求できます。

基本的に、屋根のような建物の構造に大きく関わるような修繕は、借主の義務とはなりえません。もしその費用を借主に負担させるという内容の契約書があるとしても、消費者契約法や民放に基づいて、そういった契約は無効です。借主に負担する義務はありません。

不動産を扱う法律事務所のご紹介

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所

鎌倉の皆様のための弁護士
【鎌倉総合法律事務所】

明るい事務所で相談しやすい環境づくりを心がけています。
鎌倉の弁護士と法律相談(https://www.kamakurabengoshi.jp/)

  • Pocket
  • LINEで送る