建物買取請求、また造作買取請求とは、どのような意味なのでしょうか?

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参照元: 建物買取請求・造作買取請求とは? - 鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所

立派なお家

いずれも、借主が貸主に対して行使できる権利です。「建物買取請求権」とは、土地を借りてその上に建物を建てた借主が、契約終了時に、その建物を時価で貸主に買い取ってもらうこと。「造作買取請求権」とは、借主が建物の価値を高めるような物(造作)を取り付けた場合、退去時に、その造作を、貸主に時価で買い取ってもらう権利のことを言います。

借主が貸主に対して行使できる2つの権利

「建物買取請求権」とは、借地の上に建物を建てた借主が、借地権の存続期間が満了し契約を更新しないとき、の土地の借主や建物を譲り受けた人が、土地の貸主に対して、借地上の建物を時価で買い取ってもらうように請求する権利のことです。

また「造作買取請求」とは、その建物や部屋の借主が、契約期間中に建物の価値を高めるような造作(例:水洗トイレ、シャワー設備など)を取り付けた場合、退去時にその造作を時価で買い取ってもらうように貸主に請求することを言います。

建物買取請求権とは何か

原状回復義務を負う借主は、賃貸借契約が終了すれば、借りていた土地を元の状態に戻さなければなりません。

しかし、借主が、建物の所有を目的として土地を借りていた場合(つまり借地の上にビルなどを建てていた場合)、いかなるケースでも原状回復義務を負わなければならないとすれば――借主は、契約終了時に、まだ使える建物を壊さなければならない、そのために莫大な取り壊し費用を負担しなければならない、などの不利益を被ります。

そこで、建物を築造した借主に投下資本を回収させ、建物の取り壊しによる社会経済上の損失を防ぐために認められているのが、「建物買取請求権」なのです。

この権利を行使すると、借主は、自らが建てた建物を、時価で貸主に買い取ってもらうように請求することができます。もしこの売買契約が成立した場合、建物の所有権は土地の貸主に移転し、借主は建物代金の支払いを受けます。

造作買取請求権とは何か

借主が、借りている建物の価値を高めるように設置した物で、退去時には原状回復のために建物から取り払うことができるものの、取り払ってしまうと建物の価値が減少してしまうような物のことを、「造作」と言います。

たとえば、台所のガスあるいは電気設備、水洗トイレ、シャワー設備…など。これら造作の所有権は、造作を設置した建物の借主にあるので、退去時には、貸主との合意に至った場合、これを時価で買い取ってもらうことができます。

そのように請求する権利のことを「造作買取請求権」と言います。

もしこの請求に貸主が応じた場合には、一種の売買契約が成立したのと同じで、造作の所有権が貸主に移る代わりに、借主は、その造作の代金の支払いを受けることになります。

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