交通事故被害による車の買換えに要した費用は一部でも加害者に請求できないのでしょうか。

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参照元: 買替差額って何?|無料で交通事故の法律相談ができる横浜の弁護士

交通事故と警察

交通事故で車両が破損した場合、原則としては修理をすべきですが、状況によっては修理が完全に不可能なほどに破損した物理的全損の状態になることもあります。
また経済的全損として取り扱われ、非常に修理費が高くなることもあります。

このような場合において、損壊した車両の時価相当額から売却金額を差し引いた金額を「買替差額」として加害者側に請求することができます※。
修理不可能なまでに損壊した車ですとスクラップ同然ですから、結局は時価相当額がそのまま買替差額になるでしょう。また自動車の買い替えに付随する自動車取得税や登録費、消費税等も併せて請求することが可能です。ただし、これらの付随費用以外に出費した諸費用ですとか、あるいは事故で損壊した車両よりも高級なクラスの車両を購入した場合に余計にかかった費用などは請求できないこともあるので注意してください。

買替差額の計算に必要な時価相当額については、事故にあった自動車と同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するために必要な価額(最高裁判決 昭和49年4月15日)を指しますが、どうやって調べるのかについては、通常は通称レッドブックと呼ばれる月刊自動車価格月報や、イエローブックと呼ばれる中古車価格ガイドブックを参考にして価格を算定します。

※物理的全損や経済的全損に該当しない場合でも、買い換えることが社会通念上相当であると認められる時には買替差額の請求が認められることがあります。

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