交通事故の加害者が任意保険に未加入な上に外国籍の方でした。賠償はどうなりますか?

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参照元: 事故の相手が外国人だったら?|無料で交通事故の法律相談ができる横浜の弁護士

請求書

Q. 交通事故の加害者が任意保険に未加入な上に外国籍の方でした。このような場合にはどうやって相手に賠償請求をするのでしょうか。

A. 交通事故の加害者が任意保険に未加入であった場合、まずは相手側の自賠責保険から填補してもらうことになります。

そして自賠責保険でも足りない場合ですと、本来であれば加害者自らの責任においてこれを賠償する必要があるのですが、残念ながら支払い能力の欠如ですとか、あるいは不誠実ゆえに賠償を拒否する加害者も存在します。また、加害者が加入していた任意保険が期限切れになってしまった場合にも、保険会社の方では原則として支払義務が無いので補償してもらえません。
そのような場合ですと、自費で治療費や車の修理費を工面するか、もしくは自分が加入している任意保険に頼ることになります。被害者が人身傷害補償特約に加入していれば、もしも交通事故により死傷してしまった場合や、あるいは後遺症が残った場合でも保険会社から補償してもらえます。また車両保険に加入していれば、車両の修理費についても保険会社の方で補償してもらえることになります。また人身傷害特約については対人賠償責任保険と対物賠償責任保険がありますが、補償額については上限額が定められている契約と上限無しの契約があります。いざ治療費や修理費が高額になってしまった場合でもちゃんと補償してもらえるように、上限を定めない方が望ましいでしょう。

加害者が外国人あった場合でも、基本的には日本の施政権が及ぶ範囲で交通事故が起きた以上は日本の法律に従って処理されますし、日本の裁判所に管轄権があります。また過失相殺に関する過失割合や、賠償金額の算定に関しても基本的には日本人が加害者であるケースと変わりありません。

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