遺産分割では、生前に寄与されていた分はどうなりますか?

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ご紹介:札幌の相続 たまき行政書士事務所

Q. 故人から生前に寄与されていた分などについては、遺産分割時にどのように考えればいいのでしょうか?

A. 遺産分割を進めていく際、よく相続人たちの間で問題となるのが、「特別受益」「寄与分」というものです。

「特別受益」とは、最近一般的となりつつある(半ば税金対策としての)「生前贈与」の分、それを貰い受けていた人の遺産の取り分は減るという制度です。

また「寄与分」とは、たとえば生前故人が事業を経営していた際に、それに協力するために相続人がお金を渡していたりした場合、その相続人の取り分を増やすというものです。

厄介なのは、特別受益も寄与分も両方ある相続人の遺産分割です。なかなか計算が難しいので、その人が主張するところと、他の相続人の意見が衝突し、揉める場合があります。

できれば協議によって平和的に解決したいものですが、特に遺産が大きな場合には、なかなか話し合いも円満にはまとまりません。相続人の間で議論が紛糾した場合には、家庭裁判所での調停によって落としどころを探る方法もあります。

調停では、調停委員が方々の意見を聞き、議論を整理しながら、当事者たちを説得していくことになります。第三者の意見を挟むことで、すんなりと合意に至る場合もあれば、逆にかえって紛糾することもあります。もし調停でも議論の解決を見ない場合には、最終的には、裁判所の「審判」を求め、いささか強引にでも事の決着をつけることができます。

とはいえ、遺族で骨肉の争いを繰り広げるのは、誰の望むところでもないでしょう。調停や裁判などといった運びとなる前に、一度弁護士を挟んでゆっくりと話し合ってみるのもいいかもしれません。専門家の知恵を借りれば、特別受益や寄与分の複雑な計算も代行してもらえます。

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