交通事故での入通院の治療費は全て加害者に請求できますか?

  • Pocket
  • LINEで送る

参照元: 事故で怪我をしたら何を請求できますか - 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所

請求書と電卓

Q. 交通事故で入院や通院をした場合、全ての治療費を加害者に請求することができるのでしょうか。

A. 交通事故の被害者となって入院する、あるいは通院等で治療のために要した費用については、原則として全額を加害者に請求することが可能です。

ただし、あくまでも交通事故による怪我を治療するための費用を請求するので、交通事故との因果関係が認められない怪我に対する治療費や、一般的な水準と比較して明らかに高額過ぎる治療費に関しては請求できません。

請求できる治療費については幅広く認められています。例えば接骨院や整骨院の整体師によるマッサージや灸治などの整体治療も請求できる治療費に該当します。整体治療は医師による治療ではありませんが、柔道整復師という国家資格が付与されており、社会的にも医療行為に準ずるものとされ、社会保険も適用されますので交通事故の治療としての必要性が認められれば治療費として請求することができるのです。

同様に医師の指示により受けた湯治の費用などについても請求できる場合があります。また交通事故による怪我で体の一部に不自由が生じ、日常生活に支障が出るために松葉杖や車いす、義足等の生活をサポートする医療器具が必要になるケースがありますが、これらの医療器具も請求の対象となっています。またこれらの医療器具については一定期間を経過すれば摩耗や損傷によって交換しなければならなくなりますが、その交換に関する将来的な費用も請求することができます。直接の治療費や医療器具以外でも、入院や治療に関連して医師に指示による食事ですとか、おむつ等の雑費も請求の対象になります。もしも交通事故による怪我の治療費等を請求する必要が生じた場合、個人では請求できる治療費かどうかを判別することが難しい場合もありますので、弁護士等に相談されることをおススメします。

交通事故を扱う法律事務所のご紹介

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)

千葉の皆さまの一番身近な法律事務所を目指して
【みどり総合法律事務所】

民事事件全般から家事事件、刑事事件に至る法律問題全般を取り扱っております。

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)
(https://www.midorisogo-law.com/)

  • Pocket
  • LINEで送る