交通事故に遭った息子は未成年なのですが、親から損害賠償請求できますか?

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参照元: 被害者が未成年者の場合、親から請求できますか|京都はるか法律事務所

正面衝突

もちろん、ご両親から請求することが可能です。他にも、あらゆる立場から、様々なケースで、加害者に対して損害賠償請求ができるので、いくつかその例を紹介しましょう。

被害者が未成年の場合

ご質問のケースですね。被害者が未成年の場合はその法定代理人(多くはご両親)が、彼/彼女に代わって損害賠償を請求することになります。最悪のケースですが、被害に遭った未成年者が亡くなっている場合には、その相続人が、被害者が本来もらうはずだった損害賠償を相続することになります。父母は、それぞれ固有の損害賠償を請求できます。

被害者が未成年でない場合も、事故で亡くなっている場合には、その相続人が、被害者が本来受け取るはずだった損害賠償を相続することになります。つまり、ご遺族の誰かが損害賠償請求権を相続して、加害者に対してしかるべき賠償金を請求することになります。

事故の加害者が未成年の場合

もし事故の加害者が未成年の場合は、どうなるのでしょうか。

その事故を起こした運転者が子どもで、責任能力がないという場合には、監督責任者である親がその責任を負うので、被害者は、親に対して損害賠償を請求することになります。

とはいえ、未成年者と言っても18歳以上で、きちんと運転免許も持っていて事故を起こした場合は、責任能力が認められないことはありません。となると、親には原則として責任はないので、被害者は、その運転者に対して直接、損害賠償を請求することになります。

ただし、その場合であっても、子どもが交通事故を起こすかもしれないという危険性を把握していたにも関わらず、親が放任していたような場合には、親の監督義務違反が認められることもあり、親に損害賠償を請求できることもあります。具体的には、子どもが暴走行為を繰り返しているのを知りながら、親がそれを止めなかった場合――などなどです。

事故の加害者が会社の業務で運転していた場合

もし事故の加害者が、仕事中で、会社の業務として車を運転していた場合。

その場合には、相手側の会社に対し、使用者責任を問えます。もしそれが認められれば、使用者(事故を起こした加害者の会社)に対しても損害賠償請求が可能です。また会社が「運転供用者」である場合も、運転供用者責任があり、被害者は損害賠償を請求できます。

まとめ

  • 交通事故の被害者が未成年である場合は、親がその代理人として損害賠償請求が可能。
  • 事故を起こした相手が未成年(18歳未満)である場合には、その親に損害賠償を請求できる。また未成年でも18歳以上という場合には、運転者に対して損害賠償が請求できる。
  • 事故の加害者が会社の車で運転していた場合、すなわち業務中だった場合には、その会社に対しても「使用者責任」を問うことができ、損害賠償を請求できることがある。

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