労働問題

辞めろと言われ退職届を出してしまいました。撤回できますか?

解雇で頭を抱える人

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Q. 会社から何度も「辞めろ」と言われ、精神的に追い詰められて、本当に退職届を出してしまいました。しかし、後悔しています。退職届を撤回することはできるでしょうか?

A. 会社から退職を迫られて、不本意にも退職届を出してしまった場合には、撤回できる可能性はあります。裁判例によると、労働者から提出された退職届は、使用者との間で交わされる雇用契約を合意解約する申込み、という認識です。よって、使用者が、その退職の申込みを「承諾」するまでの期間は、撤回できる可能性があるのです。

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上司から突然「明日から出社しなくていい」と言われました。私には退職の意思はありません。どうすればいいでしょうか?

拒否

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「明日から出社しなくていい」という言葉の意味が、もし「解雇する」という意味ならば、「正当な理由」がない限り(会社の就業規則を破る、犯罪を犯すなどの問題行為がなければ)従う必要はありません。それは不当解雇というもので、法的に認められません。そもそも解雇は、予告して行う(30日以上前に予告。あるいは30日分の給与を支払う)必要があるので、いきなり「解雇する」と言われても、そんな通告に従うことはありません。

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未払いの残業代を請求したいのですが、証拠は自主的に集めなくてはなりませんか?

書類とペン

Q. 残業代の請求に関して質問です。未払いの残業代を会社に請求したいのですが、具体的に何をすれば良いのでしょうか?自主的に残業していた証拠を集めなければならないのでしょうか?

A. 証拠は自主的に集めなければなりません。未払い残業代の請求においては、時間外労働および休日労働をしていたという証拠を提示するのは労働者側に課せられた責任です。

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許可なく残業する従業員に残業代を支払う義務はありますか?

電卓を使う

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Q. サービス残業について質問です。弊社は残業代を減らすべく、残業については原則禁止とし、必要がある場合には許可制として事前の申請を義務付けました。ところが弊社の従業員の一人が、事前の申請無く残業を常態的に行っており、その残業時間について残業代を請求してきました。残業禁止命令を出していたのにこれを支払う義務はあるのでしょうか?

A. 実際の仕事量および、役職者への引き継ぎが可能であったかどうかがポイントになるでしょう。
原則としては、禁止命令を出していたとしても、労務を提供された以上はこれに対して対価たる賃金を支払わなければなりません。ただし、過去の判例では、残業代を支払わなくても良いという判決も出ています。

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管理職にも残業代を支払わなくてはいけないのですか?

相談中の風景

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Q. 管理職に対する残業代について質問です。管理職に対しては残業代を支払う必要が無いと聞きましたが、最近では名ばかり管理職というものが問題になっているそうです。管理職であっても、残業代を支払わなければならないケースと、支払う必要が無いケースがあるのでしょうか?

A. 管理監督の地位にある者については、労働基準法41条2号において、労基法で定める労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されないこととされています。

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残業代の負担が非常に大きいのですが、改善する方法はありますか?

不景気のグラフ

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Q. 残業代について質問です。弊社では従業員の残業が常態化しています。もちろん労働時間に応じて残業代を支払わなければならないことは理解していますが、残業代の負担が非常に大きくなり、純利益の減少が懸念される状況です。何か改善できる方法はないものでしょうか。

A. 労働環境を改善する、あるいは労働形態や給与計算を見直すなどの方法があります。
最も理想的なのは、従業員が自発的に、定められた就業時間内にキチンと仕事を終わらせることですが、中々そう上手くいかないものです。残業を減らす手段としては、例えば残業そのものを禁止、あるいは残業を事前許可制にし、事前の申請が通らなければ残業をさせないというルールを設けることもひとつの手段です。

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法律上では退職金を支払わなければならない義務があるのでしょうか。

法律の相談風景

Q. 退職金について質問です。弊社では先日退職した従業員が居ますが、その従業員から退職金の支払いを請求されました。弊社では退職金の支払いは今まで行ったことはなく、また就業規則などでも退職金に関しては規定していません。法律上では退職金を支払わなければならない義務があるのでしょうか。

A. 労働基準法などにおいては、会社は退職する従業員に対し、退職金を支払わなければならないという義務はありません。

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