労働問題

2社から内定をもらいました。どちらかの内定を断れますか?

悩む会社員・法律問題

Q. 新卒で就職する学生ですが、ある企業から内定をもらいました。ただ、別の企業からも内定がもらえそうです。どちらかの内定を断ることができるのか、判断しかねています。

A. 「内定」の法的な位置づけは、「労働契約の成立」、というところです。新卒で就職するということなら、大学の卒業を条件として、労働契約を締結したという意味になります。

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主人が恐らく職場での過労が原因で自殺しました。会社に対して何ができますか?

裁判

Q. 主人が自殺してしまいました。私も度々相談を受けていたのですが、職場での過労が原因となっていると思われます。勤務していた会社には、どう請求すればいいでしょうか?

A. 家族が過労死したり、過労を原因として自殺したりした場合には、まず、とにかくその分野に強い弁護士を探してください。個人での対応には、様々な意味で限界があります。

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残業が多すぎて精神的に辛いです。会社に言えば減らしてもらえるでしょうか?

頭を抱える人

具体的に、どれくらいの時間、残業させられているのでしょうか。それによってどのような対応をすべきか異なります。

労働基準法の定めるところでは、使用者は労働者に対し「1日8時間」「1週間40時間」を超えて労働させてはいけないと決められています。例外として、従業員数が9人以下の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は、「1週間44時間」までとされています。

これを「法定労働時間」と言い、これを超えて働いた時間が「残業」となります。

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仕事中に怪我をしたのですが、治療費は自分で支払わなければならないのでしょうか?

六法を持った弁護士

基本的に、仕事中にした怪我に関しては、申請すれば保険が給付されます。労災保険です。よって、個人で治療費を負担することはありません。
「労働者災害補償保険法」というものがあり、国の制度として、労働者が業務上(または通勤途中)に怪我・病気をしたり障害を負ったり、死亡した場合には、給付が行われます。
これは会社でなく、個人事業であっても、すべての職場が強制加入することになっている保険であり、万が一使用者がその加入手続きを怠っていたとしても、従業員には保険が給付されることになっています。

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会社が残業代を支払ってくれません。小さな会社なのですが、請求できますか?

家と電卓とコーヒー

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残業代は誰でも請求ができます。会社が「支払わない方針」であっても、関係ありません。残業代について規定する「労働基準法」は、使用者と労働者の合意の有無には関わらず、画一的に適用されます。よって、雇用契約や労働協定に「残業代は支払わない」と明記されているにしても、それは「無効」で、証拠さえ残しておけば後から請求できます。

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