労働問題

能力不足の社員や協調性の無い社員を解雇できますか?

解雇で頭を抱える人

Q. 新たな社員を採用したのですが、どうも能力的に著しく不足しており、本人も成長する気配が全く感じられません。また他の社員との協調性も無く、職場でもよく他の社員と揉め事を起こしていますが、このような場合には解雇は可能なのでしょうか。

A. 原則的には、能力不足や協調性の欠如を理由として直ちに解雇を行うことはできません。しかし、一定の場合には解雇事由になる可能性もあります。

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自主的な退職を勧める場合にも何かしらの制限が伴うのでしょうか?

相談中の風景

Q. 経営悪化により人員整理をする必要が出てきました。無理矢理な解雇が法律で禁止されているのは承知していますが、自主的な退職を勧める場合にも何かしらの制限が伴うのでしょうか?

A. 経営者などが従業員に対し、退職を勧める行為を退職勧奨と言います。
この退職勧奨は、あくまでも従業員に対して退職を勧めているだけなので、一般的に妥当な範囲行われるのであれば特に制限はありません。
また、同じくあくまでも勧めているだけですから、従業員の側もこれを拒否することができます。雇用契約を打ち切るためには、特別な事由が無い限りは双方の合意が無ければなりません。

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解雇予告について教えてください。具体的にいつから何をすれば良いのでしょうか?

家と電卓とコーヒー

Q. 解雇予告について教えてください。具体的にいつから何をすれば良いのでしょうか?また予告を受けた従業員側の対応についても御示唆を願います。

A. 解雇予告に関しては、労働基準法20条において、30日前に解雇の旨を通告する義務及び、解雇通告後30日の給料を支払う義務まで包括して規定されています。
つまり、経営者は気まぐれでその日に労働者を解雇することはできませんし、また解雇を通告した後の1ヶ月分の給与はキチンと支払わなければなりません。

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解雇について教えてください。解雇とはどのような場合に行われるのでしょうか?

オフィス

Q. 解雇について教えてください。解雇とはどのような場合に行われるのでしょうか? 業績が悪化した会社がよくリストラを行っていますが、これも解雇ということになるのでしょうか?

A. 解雇というのは、雇用主と労働者との間で結ばれた雇用契約を、期間を満了することなく雇用者の判断によって解除することを言います。

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