広告をクリックしただけで利用料を請求されました。この契約は有効ですか?

パソコンと電卓

ご紹介:消費者問題でお困りなら【京都はるか法律事務所】

Q. 先日、とあるサイトを見ていたところ、間違って隅の方に出ていた広告をクリックしてしまい、有料アダルトサイトの請求が確定されました。こんな契約は、有効でしょうか?

A. 典型的なワンクリック詐欺です。請求に従う必要はありません。契約は無効です。

続きを読む

訪問販売員に脅されて布団を買わされました。クーリングオフできますか?

解雇で頭を抱える人

ご紹介:消費者問題でお困りなら【京都はるか法律事務所】

Q. 契約するまでこの場を動かない、と言われ、威圧される形で、訪問販売の布団を購入させられてしまいました。こういう場合、クーリング・オフは可能なのでしょうか?

A. 訪問販売はクーリング・オフの対象です。8日以内であれば無条件でクーリング・オフできるので、お近くの法律事務所に相談してみてください。

続きを読む

語学教室を契約を解除したいのですが、入学金や教材費は戻ってきますか?

アドバイス

Q. 語学教室のレッスンを契約したのですが、学習時間の予約がまったく取れないので、契約を解除したいと思っています。入学金や教材費などを取り戻すことはできますか?

A. 語学教室のレッスンは、「特定継続的役務提供契約」であり、クーリング・オフが可能です。契約に関する法定書面を受領した日から、8日以内の期間であれば、契約解除ができます。契約を解除すれば、入学金、教材費は返還されます。

続きを読む

語学教室に入学したのですが全く上達しません。途中で解約できますか?

家とお金

Q. 語学教室に15万円を支払って入学したのですが、指導がお粗末で、上達しません。全半年の契約で、今、3か月目です。途中で解約は可能ですか?お金は戻ってきますか?

A. 語学教室の契約のような「特定継続的役務提供契約」は、特定商取引法第48条によって、クーリング・オフが可能です。

続きを読む

通信販売で買った商品が違っていた場合クーリングオフできますか?

拒否

Q. テレビの通信販売で買った「フランス製」の靴でしたが、届いた商品を見ると、「シンガポール製」でした。このような場合、クーリング・オフは可能でしょうか?

A. 通信販売には、クーリング・オフの制度がありません。消費者が広告などを見て、自らの意思で選択できるシステムなので、クーリング・オフできないのです。

続きを読む

証券会社から「必ず儲かる」と言われ買った先物商品で大損しました。

弁護士・法律問題の相談風景

Q. 証券会社から「必ず儲かる」と言われ買った先物商品で、大損しました。責任はすべて私にあるのでしょうか? 商品の内容もよく理解しないまま契約した私も愚かでしたが…。

A. 商品の内容について、もし、証券会社から十分な説明を受けなかった場合には、損害賠償を取れる可能性が高いです。金融商品の販売等に関しては、販売時に、業者は顧客に対する「説明義務」を負っているからです。

続きを読む