身内の者が逮捕されました。軽微な罪ですが、弁護士に相談した方がいいでしょうか?

逮捕されてうつむく人

そうされることを勧めます。家族・恋人・友人など、親しい人が警察に逮捕された場合は、本人に知り合いがいなければ自ら任意の弁護士に連絡することはできないので(初回だけ無料の「当番弁護士」を呼んでもらうことはできますが)、少しでも早く勾留を解いたり、有罪の場合は刑を軽くしてもらえるよう、代わりに弁護士を探してあげてください。

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高校生の息子が逮捕されたのですが、成人の事件とは違う手続になるのでしょうか?

逮捕された人・法律問題・刑事事件

刑事事件を起こして逮捕された場合、成人も少年も、起訴されるまでは「勾留」という身柄拘束をされます。期間は原則10日間(場合によっては10日間以内の延長)。勾留されると、警察の留置場に収容されます。少年(20歳未満の男女。女子の場合も「少年」)の場合は少年鑑別所に入れられることもありますが、多くのケースでは、成人と同様に警察の留置場に収容されることになります。

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情状酌量で罪を軽くしてもらうためには、どうすればいいのでしょうか?

「情状」とは、検察が事件について公判請求などを行うかどうか、または裁判官が有罪判決において被告人をどの程度の量刑に処すのかを判断する際に考えられる事情のことです。そのような事件を「情状事件」と言い、また、量刑を軽くしてもらうための刑事弁護活動を、「情状弁護」と言います。

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刑事裁判には、公判前整理手続というものがあると聞きました。何のことですか?

裁判

「公判前整理手続」(こうはんぜんせいりてつづき)とは、公判が始まる前に、事件の争点について絞り込む手続のことです。裁判員制度が始まる前に、2005年の11月に改正刑事訴訟法施行によって導入されました。裁判員裁判の対象となる事件では、そのすべてがこの手続を踏んでからの審理という流れになります。

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最近よく耳にする「裁判員裁判」とは、何なのでしょうか?

六法を持った弁護士

裁判員裁判とは、平成21年5月21日から始まった制度で、国民にも裁判員として刑事裁判に参加してもらい、裁判官と共にどのような刑にするかを一緒に決めてもらいます。

被告人が有罪かどうか――もし有罪の場合には、どんな刑に処すことが相当なのか。一般市民も刑事裁判に参加することで、裁判がより身近なものとなり、司法に対する信頼を向上させることも期待された制度で、アメリカやイギリスなどの先進国でも行われています。

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