被害届を出した後、事件はどのような経緯を辿るのでしょうか?

法律の相談風景

警察に被害届を出すと、まず、警察は被害者からその事件について詳しい事情を聴きとって、供述調書という書類を作成します。ここで曖昧な部分があると後の捜査にも影響するので、記憶している限りにおいてなるべく正確に、具体的に説明しましょう。自分にとって不利な事実がある場合も、後から露見するより、最初から話しておく方が賢明です。

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犯罪の被害に遭ったときには、まず、どういう対応をすればいいのでしょうか?

被害の内容にもよりますが、警察に被害届を出す、ということからです。

警察はすべての事件を捜査するわけではありません。「親告罪」と言って、被害者からの届けがなければ捜査しない事件もあります。軽度の傷害事件や恐喝事件なども、その事実が警察に発覚しなければ捜査されないので、被害者として警察の対応を望むなら、被害届を出さなければなりません。

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父の後見人である兄が、きちんと仕事をしているように思えません。

拒否

Q. 認知症の進んだ父の後見人である兄が、きちんと仕事をしているように思えません。どうやら父の財産を勝手に使い込んでもいるようです。どのように対処すべきでしょうか?

A. 後見人がその職務をまっとうしていない場合や、不正な行為や権限の濫用が発覚した場合には、親族(あるいは本人)は、家庭裁判所に対して後見人の解任を申し立てることができます。つまり、ご質問の例ですと、兄に後見人を辞めさせ、別の方を選任できます。

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成年後見人に弁護士を選ぶことはできるのでしょうか?

可能です。認知症や知的障害、精神障害、意識障害などによって判断能力が十分とは言えない人のために、生活・健康維持のための仕事や、財産管理を本人に代わって行い保護する制度のことを成年後見制度と言います。その後見人には、弁護士を選ぶこともできます。また弁護士を後見人にすることには、次に挙げるような5つのメリットがあります。

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